2021-04-13 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
そして、このアントを金融持ち株会社に転換して、全ての金融事業を当局の監督下に置くよう定めて実施を求めたと。いや、すげえことをやっているんだなと思いますよ。 中国の新興企業に逆風という見出しになっているんですけど、習近平主席が肝煎りで始めた科捜研じゃなくて科創板というんですか、ハイテク企業向けの市場では、今年に入って何と八十八社が上場手続をやめたということであります。
そして、このアントを金融持ち株会社に転換して、全ての金融事業を当局の監督下に置くよう定めて実施を求めたと。いや、すげえことをやっているんだなと思いますよ。 中国の新興企業に逆風という見出しになっているんですけど、習近平主席が肝煎りで始めた科捜研じゃなくて科創板というんですか、ハイテク企業向けの市場では、今年に入って何と八十八社が上場手続をやめたということであります。
純粋持ち株会社とその下に株式会社が幾つか並んでいるという形、それから、事業持ち株会社でその下に子会社が幾つか並んでいる形、幾つか頭の体操として考えてみたんですけれども、現実的に見てみると、例えば某有名銀行なんかですと、何とかFGと呼ばれる金融持ち株会社の社長とその下の重要な子会社である銀行の頭取はほぼ同じ人だったりするわけですね。
先生御指摘の事業会社等につきましては、金融機関や金融持ち株会社の子会社等であれば対象になりますが、これらに該当しない事業会社等につきましては今回の措置の対象とすることは想定しておりません。そうした考え方で、範囲内で政令指定等はするという考え方でございます。
さらに、金融持ち株会社でなくなることから、金融持ち株会社規制の適用除外の特例措置を受けることもなくなるという関係にございます。
○西委員 続きまして、銀行法及び保険業法には、金融持ち株会社に関する法規制があります。金融持ち株会社は、金融機関の経営管理以外の業務を行えないということになっております。したがいまして、郵便事業の経営管理を行う日本郵政株式会社に対しては、金融持ち株会社に関する法規制の特例が設けられ、規制が適用されないということになっております。
おまけに、さまざまな子会社や提携先を抱えて、グループ全体がどのようになっているかということをフォローするというのは大変重要な仕事の一つになっておりますが、これは、金融に関しては、例えば持ち株会社であれば金融持ち株会社規制、そして、その持ち株会社の下にさまざまな金融関連会社があれば、これは法律に基づいて所要の届け出、場合によっては認可などを受けなければいけないケースがございますので、こうした届け出や認可
そのためには、なぜ金融持ち株会社方式をとらないのかなと。よそのフラッグ、要するに国を代表するような会社は必ず国が黄金株を持っていますよ、それはだれからも食われないように。オランダの民営化されたINGだって、総務大臣、ちゃんとよそからは食われませんよ。シンガポールのテマセックだって、僕らは、あそこを買収できません。
フェルドマン参考人に是非お伺いしたいことがあるんですが、調べましたところ、アメリカでも、いわゆる今回のファイアウオール規制の緩和というものはそもそもなされていて、金融持ち株会社傘下の役職員の兼職規定というものの制限はないわけですよね。
金融持ち株会社って、ほとんど金融持ち株会社になったんじゃないですか、今。大きな銀行はみんな。同じこと起きますよ。子会社で起きても親会社は、いやそれは子会社がやったことだ、子会社のもうけたものはおれのものだ、子会社に人事を配置する、それはおれの権限だと、そういういいとこ取りだけをやっているんじゃないですか。そういうことについての問題意識というのはないんですかということを聞いたわけです。
そこにつきましては、内外のプレーヤーを東京に集め厚みのある市場を形成するために、優越的地位の濫用や利益相反の防止などの措置を講じた上で、金融持ち株会社の下でより多様な業務を行えるよう銀行と証券の垣根を見直すべきであると、更なる規制緩和を求めているわけでございまして、こうした方向感を持ちながら現在検討中でございます。
欧州においては、ユニバーサルバンク方式により銀行、証券の兼業が可能となっておりますが、米国においては、一九九九年、グラム・リーチ・ブライリー法により金融持ち株会社制度が創設されて、銀行持ち株会社に比べてその業務範囲が拡大されたものの、銀行、証券の直接的な兼業は引き続き禁止されております。
一方、アメリカにおいては、一九九九年にグラム・リーチ・ブライリー法により、金融持ち株会社制度が創設されて、銀行持ち株会社に比べてその業務範囲が拡大されましたが、銀行、証券の直接的な兼業は引き続き禁止されております。 我が国では、戦後、米国型の証券取引法を導入した際に米国型の銀行、証券の分離も併せて導入したところでございます。
それから本店レベルでも、銀行が証券業の子会社をつくることもできる、金融持ち株会社もできるという意味では、現実問題としては大分融合が進んでいるわけであります。しかしながら、利益相反というようなこともあって何とかこの六十五条の精神は守ろうという趣旨だと思いますが、今後、その六十五条の趣旨を守っていくためのポイントをお伺いします。
近年の金融をめぐる環境を見てみますと、その製販の分離でありますとか、あるいは販売チャネルの多様化、こうしたことが進行することによって、業態の枠を超えた組織形態やあるいは取引が急速に拡大しつつあり、業態別子会社の設立や金融持ち株会社の解禁等の規制緩和が進む中で、金融コングロマリット化の進展が見られているところであります。
これ、事実上の相互持ち合いやってでき上がったら、これ金融持ち株会社ですよね。そうすると、郵便貯金銀行、郵便簡易保険銀行、そして窓口銀行、それから郵便銀行と、こう金融のいわゆる持ち株会社ができて、そこに様々な他業、金融と直接関係のない業をやっているんです。やるんですね、これ。これができ上がるわけですよ。そうすると、これはさっき言った他業禁止ということとどう関係するのか。
そして、業態別会社の設立や金融持ち株会社の解禁等、規制緩和が進む中で、いわゆる金融コングロマリット化の進展も我が国において見られるところでございます。
我が国においても、業態別子会社の設置やあるいは金融持ち株会社、こうしたことを解禁するなどの規制緩和を進めてきておりまして、いわゆる金融コングロマリット化の進展も見られるところでございます。 金融コングロマリットにつきましては、シナジー効果が生じる可能性がある一方で、利益相反の発生や、あるいは内部取引におけるリスクが拡大するおそれがあると、こうした指摘もあるところでございます。
私はやはりそういう意味で、支配があるところにはやはり責任があるという意味での恐らく法制度上の、例えばそういう交渉に応じなきゃいけない、労使関係の問題でいえばそういう交渉に応じなきゃいけない、あるいは子会社の債権債務が問題になれば、それについての親会社等の責任、そういった点が余りにもなさ過ぎて、そして、金融持ち株会社が典型的なんですけれども、いとも簡単に持ち株会社をつくってしまうという、私はここはやはり
特に、金融機関の中には持ち株会社、金融持ち株会社が大はやりですよ。なぜはやったのか。これは資本金といわゆるその他剰余というものをごっちゃにしちゃったんですよ、ぐちゃぐちゃにして。わかしお銀行を三井住友銀行が合併して、継続銀行をわかしお銀行にしたというのはその一例じゃないですか。
先ほど申し上げたように、ホールディングスという金融持ち株会社がすべて実体上一体なわけであって、都銀も信託も実体上一体なわけで、ならば、そこで不動産売買やっているのと同じことになる。このようにいびつな状態であるのを変えていこうということが、担い手の拡大のときに当然必要と考えるべきじゃないですか。 信託法、基本法を変えなきゃできないんだったら、信託業法だって変えられないじゃないですか。
今、金融持ち株会社というものがございます。一般にホールディングスと呼ばれる会社です。この財務金融委員会の場でも、さまざまなホールディングスの問題について議論をされてまいりました。例えば、いつもここで話題に上っていますUFJホールディングス、このUFJホールディングスには、その傘下に銀行と信託会社がございます。そして、ホールディングスの傘下にあるこの銀行、信託会社、これらが実体上は一体であります。
そうすると、株式、この株主はたしか純粋持ち株会社、金融持ち株会社ですから、株主はUFJホールディングだけですよね。そうすると、このホールディングの方の株主の中から、これはとんでもないと。私は、三井住友の方が合併する方が私はいいと思うと。一対一の合併比率示しているし、それはとんでもないというような意見があった場合も、あるかもしれないと、いや、あるかどうか分かりませんが。